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  喉摘者の恩典(2013/10/16記) 


たくさんの恩典があります。
 

1

身体障害者手帳の交付
  喉頭・食道の手術を受け、言語機能を失った方に交付されます。 市町村の福祉に申し出て所定の用紙に専門医の診断書・自分の写真 (上半身。縦4センチ横3センチ)2枚と印鑑を添えて、関係窓口に提出し、 市長より知事宛に申請して交付を受ける。

 

2

旅客運賃の割引
  JR及び私鉄割引乗車券類を購入するときは、身体障害者手帳を発売窓口に呈示し、 行き先、乗車券類の種類などを口頭またはメモにより申し込む。これにより JRおよび私鉄(101キロ以上)は5割引となります。そのほか、船舶および 航空関係も同様、割引がありますからそれぞれの窓口でご相談下さい。なお 乗車中は必ず身体障害者手帳を携帯してください。

 

3

市バス・市営地下鉄の割引
  横浜・川崎に在住の方は無料乗車券の交付があります。それ以外の県内居住者の方は、 身体障害者手帳を見せるとバスは5割引となります。

 

4

生命保険の払い戻しについて
  各自が加入されている保険会社に願い出て、所定の用紙に専門医の証明を添えて 請求しますと、保険金全額が支払われます。 但し2年以内に、この手続きをしない場合は時効となります。

 

5

簡易保険の払い戻しについて
  生命保険と同様に保険金が支払われますから、郵便局に申請してください。                      

 

6

売店、たばこ小売店など
  身体障害者手帳の保持者が国、都道府県、市町村の設置する施設内に売店を 設けようとする時、あるいは煙草小売店の指定を受けようとするときは 優先的に便宜は図られます。これらの援護、手続きを行うのは 福祉事務所(地方事務所社会福祉課)です。

 

7

発声補装具の交付(耐用年数5年)
  1.笛式人工喉頭
2,電動式人工喉頭(エレクトロラリンクス)
3,携帯会話補助装置
  いづれも所在の福祉事務所に申請すれば交付されます。但しいずれも所得額により 自己負担額は約1割ぐらい生じることがありますので福祉事務所でよくお聞きください

 

8

テレビ受診料の免除
  身体障害者で収入の少ない方(生活保護を受けるような場合)は テレビ受診料が全額免除になります。福祉事務所の証明書を添付の上受持ちの NHK営業所に申請してください。

 

9

障害年金について
  本人が社会保険の被保険者である場合の限り厚生年金法施行規則により障害年金が 支給されます。 勤務先の会社事務所を通じ社会保険主張所に「厚生年金被保険者証」を 提出し障害年金裁定請求の手続きをすること。これは5年以内に請求しないと時効 になりますからご注意してください
拠出制国民年金に加入している場合でも障害年金が支給されますので それぞれの市区町村の年金課にご相談下さい。

 

10

税の減税
  障害者には所得控除があります。そのほか事業税、住民税も若干の減税があります。

 

11

自動車税の減税
  障害者が所有する自動車の自動車税および自動車取得税の減免制度があります。 最寄りの税務署又は市町村窓口に問い合わせてください。

 

12

有料道路通行料金の障害者割引制度
  身体障害者が自ら運転して通行する高速道路および有料道路の通行料金 の半額を免除されます。なお、平成15年12月1日からETC搭載車 にも半額免除は適用されます。年従って従来の割引証明書の交付は廃止されます (2年ごとに更新です)
(注)いずれも住居地所在の福祉事務所又は府県市町村福祉課等へ申請手続きをして下さい。

 

13

旅行愛好者にお知らせ
  JR鉄道で101キロ以上の旅行をする場合、身体障害者手帳を提示すれば 運賃5割引のてきようをうけることがすでにご承知のとおりですが、 62年3月1日から 「ジバング倶楽部」の会員割引を準用し身体障害者に対し男60歳、 女55歳(一般は男65歳、女60歳)から「ジパング倶楽部」に入会でき、 年会費1050円(一般は3670円)で201キロ以上の新幹線を含む特急料金、 グリーン料金、座席指定料金を1回〜3回は20%、4回〜20回までは30%割引され、 第一種身障者は介護人も同様の扱いとなります。この「ジバング倶楽部」への 入会申し込みは身障者手帳の1〜2ページ(顔写真と等級種別のところ) のコピーと会費を添えて 各府県市の財団法人身体障害者福祉協会・身体障害者団体協議会に問い合わせてください

 

14

各種公共施設の利用に際して
美術館、動、植物園等で障害者手帳の提示により入場料が免除されます。

 

15

ファックス(FAX)設置の補助給付(耐用年数5年)
  言語機能障害者がファックスを設置するばあいは国の補助が受けられます。 負担金は約1割です。また、メーカ−、機器に制限はありませんが限度額を超える機種の場合は 超過額は自己負担金となります。市町村により申請から設置までの手続きに多少の 違いがありますので各地の福祉事務所におたずねの上申請してください。
(注)平成9年4月1日から消費税が5%となりました関係で1部価格に変動が生じることがあります。 御了承下さい。補助装具の自己負担金は、平成18年10月1日改訂され基準額の一割となりました。

 

16

携帯電話の障害者割引制度
  身体障害者手帳の交付を受けた方は、割引内容を各携帯電話取扱店でご確認ください
割引内容
(1)基本使用料金=50%
(2)付加機能使用料金=50%